寺子屋講座-『一人でも安心して自宅で暮らす心構え』久島和子講師

去る9月5日、瑞岩寺本堂におきまして特定非営利活動法人ライフデザインセンター顧問であられる久島和子先生に「一人でも安心して自宅で暮らす、心構え」と題して講演をいただきました。

私たちは歳をとって身体が不自由になったり、判断能力が衰えても自分の意思、尊厳、人格、価値を尊重してほしいと考えています。 人生はいつ何が起こるかわからない。もし自分で出来なくなった時、誰に、何を、どこまで頼むのかを考えておくことが大切です。


老い支度のポイント

人生を自分流に設計する・・・ひとり一人の生き方を選択出来る時代

今の日本では、家族制度に依存していて、親族が面倒を見るという考えが色濃く残っている

したがって、第三者に依頼する場合は、制度、法に則って約束・契約を書面で残しておく事が必要。


老後の資金計画は必要。これからますます費用が掛かるようになる。

しかし、余分に残すと親族の争いの元。自分のために上手に使って、残りは遺言によって有効活用の方法を考える。


生前準備

人生を自分流に設計する・・・ひとり一人の生き方を選択出来る時代

今の日本では、家族制度に依存していて、親族が面倒を見るという考えが色濃く残っている

したがって、第三者に依頼する場合は、制度、法に則って約束・契約を書面で残しておく事が必要。


老後の資金計画は必要。これからますます費用が掛かるようになる。

しかし、余分に残すと親族の争いの元。自分のために上手に使って、残りは遺言によって有効活用の方法を考える。


(1) どこで誰と暮らすか

1. 住み慣れた家で・・そのための準備は何が必要か考えよう。

2. ケアハウス

3. 有料老人ホーム・・健康型と住宅型、介護型 

4. 援助付き高齢者共同住宅

5. シルバーハウジング(公共住宅)

6. 介護保険の適用施設(特養、老健、グループホーム)


(2) 経済基盤は

老後の必要な費用について知る事。

その上で、マネープランを作る。生活費、医療費、介護費用、葬式費用

財産を守る。

詐欺商法に引っかからない。自分は大丈夫と思っている人が危険。


(3) 後見人は身内ばかりではない。第三者による後見もあります

・成年後見制度

法定後見

判断能力の衰えの程度によって 補助、保佐、後見の3類型がある

任意後見 (委任契約→任意後見契約→法定後見人)

任意後見契約の利点

委任者の判断力があるうちに接する事が出来るので、これまでの人生や価値観が曲がりなりにも理解できる。 そのため認知症になった時点で、その人の行動を引き起こしている要因を推測できる。

一定の信頼関係を築くことができる。

委任者にとっては、自分の信頼している人に後見人になってもらえる。

認知症が始まった時点で、手遅れにならない。


(4) 相続・遺言

自分が築いた財産は、自分のために、社会のために有効に使う事。 お金は争いの元になりやすい。

わたしの法定相続人は誰

相続税はどのくらい掛かるのか

遺言を書きましょう

    ・自筆遺言のメリット、デメリット

    ・公正証書遺言のメリット、デメリット、費用


(5) 終末期の医療は・・遺される者への愛を込めて

リビングウィル、尊厳死、安楽死

尊厳死を望む高齢者のバックにあるものは何?

     家族関係

     医療環境

自分の意思を表明すること

     ・元気なときに考える事と、死が身近になったときに考える事

     ・書いたらどうする?

     ・大切な人の意思の実現のために考えなければならない事


(6) 葬儀・墓

・自分の葬儀をプロジュースしてみませんか。

・墓を継承してくれる人はいますか。

自宅で暮らすことの出来る条件は

1.身体的状況

1. 自分で判断力がある程度はあること

2. 自力移動・・・食事、トイレが自立している

3. 持病はあっても、程度によっては可 常に医学的な見守りが必要な場合は困難

2.心の持ち方

1. 前向き・・・愚痴っぽくない、過去にこだわらない

2. 仕事に積極的、意欲がある。趣味

3. たとえ1人で最期を迎えてもそれを良しとする腹をすえる 本人も、周りの人も

3.社会環境

1. 医者との関係

2. 隣近所、自治会の方々の心配り

3. 社会的資源の活用・・・介護保険制度の積極的活用

4. 親戚、同級生との交流

5. 近くに子ども、孫が住んでいた

以上のような内容で、ご自身の介護センターや成年後見人の経験をもとに楽しくお話しをいただきました。誠にありがとうございました。

まだまだ寺子屋講座は続きます。是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

次回も是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。


合掌


平成二十一年十月 吉日

住 職  長 谷 川 昭 雄